育児休業中に退職した後の、扶養についてご存知の方、ご教授下さい。

2013年8月に出産し、2013年10月から育児休業をとらせて頂いています。職場復帰の予定でしたが、第二子妊娠が発覚しまし
た。会社は第二子分の産休取得、かつ育休延長できるとのことですが、夫の仕事の都合もあり、引越しもしなくてはならず、辞めざる負えない状況となりました。

退職後の扶養に関してですが、夫の扶養に入れるものだと思っていましたが、育児休業手当をもらっていた場合、日額3612円以内でないと扶養に入れないと夫の会社側から言われたとのことです。

1、育児休暇手当は収入に入るのでしょうか?いろいろなサイトを見てみると入らないと書いてあります。どういうことなのでしょうか?

2、収入で判断される場合はいつからいつまでの収入で判断されるものなのでしょうか。

3、夫の扶養に入れなかった場合は、自己で国民保険に加入しなければならないのでしょうか。


※失業保険は妊娠中のため現段階では申請できないのでしません。

わかりにくい文章ですみません。
ご存知の方、よろしくお願いします。
1)保険の扶養と税法上の扶養は別物です。
保険では収入となり扶養になれなかったりするのですが税法では所得ではありません。

2)手当が出ている間は収入アリですので入れず自分で国保に加入する必要があります。出なくなった日から入れます。

3)そうです。

ただですね、育休の手当が出ている間はそもそも自分の会社の保険に入っているのでご主人の保険の扶養には入れません。
退職すると育休の手当は出なくなり失業保険になります。
こちらも同じく受給中は扶養に入れませんが給付制限期間中は扶養に入れます。

失業保険は給付制限期間があるので退職直後の場合そもそも出ません。
延長申請していないと出産後にもらえない可能性があるので忘れずに。
失業保険と扶養についての質問
3月に会社を自己都合退職をしました。その後、失業保険の手続きをしました。(手続きは6月にしました…)
退職と同時に、主人の会社で扶養の手続きをしています。

国民年金や健康保険料は現在払っていません。

失業保険が給付されるのは10月頃からだと思うのですが、
そのとき、主人の会社に扶養を外す手続きをすればよいのでしょうか?
それとも、今現在も扶養に入ってはいけないのでしょうか?

自分の解釈では、失業保険給付の時だけ扶養から外れて(自動的に)、
健康保険料と国民年金を支払えばよいのかと思っていました。

また、その場合12月の時点では扶養を外れているので、主人の所得税に扶養控除はなくなるのですか。

失業保険を給付するにあたり、色々調べたのですが…分からないことだらけです。
アドバイスお願いいたします。
現在は、夫の被扶養者なので国民年金や国保の支払は必要ありません。
失業給付の待機7日間と給付制限の3ヶ月間は、被扶養者のままでいられますが、失業給付を受け始めたら被扶養者ではなくなりますので、夫の被扶養者から外す手続をして下さい。
失業給付の支給を受けている間は、国保と国民年金には、自分で加入手続をしなければなりません。
失業給付の受給が終われば、再び夫の被扶養者となる手続をします。
決して、自動的に手続がされるわけではないので、自分で、あるいは夫をとおして手続をして下さい。

尚、失業給付は、所得税法上は収入ではないので、1月~3月の給与総額が103万円以下でしたら、夫が配偶者控除を使えます。
会社を辞めた翌年は、支払った住民税分を住宅ローン減税の対象になるですか
8月いっばいで会社辞めました。今年の年収は約400万です。住宅ローンの年末残高は約600万あります。
今後は失業保険をもらいながら、再就職したいと思っておりますが、
実は先月からFXをやり始めて、少し利益が出てます。この利益分から、社会保険料や住宅ローンの控除できますか?
確定申告するなら、手続き上はどうすればよいでしょうか?
忙しいところ、教えて頂きますか?よろしくお願い致します。
給与所得=給与-給与所得控除
雑所得=FXの利益
合計所得=給与所得+雑所得

所得控除=基礎控除38万+扶養控除+社会保険料+生保控除+他

課税所得=合計所得-所得控除
所得税=課税所得x税率-控除-住宅ローン控除

>会社を辞めた翌年は、支払った住民税分を住宅ローン減税の対象になるですか

意味不明ですが、所得税で控除しきれなかった住宅ローン分が住民税の所得割から控除されます。
住民税=所得割+均等割

>確定申告するなら、手続き上はどうすればよいでしょうか?

来年2月に税務署で確定申告をします。

>補足①

奥様の会社にお聞きください。意味はなさそうですが。
奥様の所得税の扶養控除にするのでしたら、早めに手続きしましょう。

>補足②

失業保険は非課税ですので、申告不要です。
出来ないことはありません。申告するだけですから。(ご両親の所得が38万円以下の場合)
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN