退職願の書き方を教えて下さい。
3月末で今の会社を退職しようと考えています。
社員ではなくパートタイマーですが、辞表(退職願)は出した方がいいと知人に言われ、今、フォームを探しています。
どこを見ても、退職理由は長々と文章を書くのではなく「一身上の都合」と書く。とあります。
でも、わたしが辞めたい理由は、労働条件が最初の契約と大きく違うからです。
「一身上の都合」と書くと自己都合で退社したことになって、失業保険が3ヶ月待ってからじゃないと貰えないのではないでしょうか。。。
そういう場合は退職願に辞めたい本当の理由を書いて提出すればいいものなのでしょうか?
辞表は「退職願(届)」としてください。
雇用保険の失業給付金受給に当たっての受給までの3ヶ月間を「給付制限」といいます。「待機」ではありません。「待機」は自己都合退職、会社都合退職いずれの場合も「7日」と定められております。「退職願(届)」の文面に規定はありませんので、ご自身が納得するような様式でよろしいでしょう。ただ、「一身上の都合」とするのが常識的ではあります。離職に当たっては「離職票」の作成が行われます。そこに「退職理由」を記入欄がありますので、そこで「労働条件・・・」について記してもよろしいかと存じます。
会社の総務関係の方お助け下さい。
乱文をお許しください。総務が急病で人がおらず困っております。
保険関係の質問になります。4月1日入社で転職をしてきた社員の配偶者を扶養にする場合。

【健康保険被扶養者(異動)届】・【扶養証明書】・【国民年金被保険者資格取得届】を記入してもらいました。
その他に住民票・年金手帳(本人・配偶者)を受け入れています。

確認事項/扶養を取得する配偶者は失業保険などは受けていない・収入なし

上記のみで扶養の届出は足りているのでしょうか?健康保険は1日入社の社員と一緒に提出し、扶養の書類は後日取得次第お送りしますと連絡し提出済みです。

どの書類にどれを添付しなければいけないのか、提出する順番などさっぱり分かりません。
上記の記述だけで推測で結構ですので、足りない書類・提出手順の道筋を立てて頂ければ助かります。よろしくお願い致します。
ご加入の健康保険組合が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」であれば、
<従業員分>健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届に記入
<配偶者分>健康保険被扶養者(異動)届(3枚複写)に記入
両方とも管轄の日本年金機構の事務センターに郵送すればOKです。(現在は郵送による手続きを推奨されています)
添付書類については、所得税法の規定による控除対象配偶者となっている(ならない)者については添付不要です。

控除対象配偶者となっていない(ならない)場合は、
・退職したことにより収入要件を満たす場合→退職証明書か雇用保険被保険者離職票のコピー
・失業給付受給中の場合または失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合→雇用保険受給資格者証のコピー
・年金受給中の場合→現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書などのコピー
・自営(農業等含)による収入、不動産収入等がある場合→直近の確定申告書のコピー
・上記以外に収入がある場合→上記に応じた書類及び課税(非課税)証明書
・上記以外→課税(非課税)証明書
の添付が必要です。

なお、健康保険組合が協会けんぽでない場合はこの限りではありません。

雇用保険については、新入社員に雇用保険被保険者証を提出してもらい、雇用保険被保険者資格取得届に記入し、雇用契約書やタイムカード(入社したことがわかる書類)を添付し、管轄のハローワークの雇用保険適用課窓口にて手続きを行います。
即日新しい雇用保険被保険者証が発行されますので、被保険者分は切り離して従業員に渡し、他は会社で保管します。


保険関係とのことですが、税関係の手続きに関して省略します。
離職してから1年経ちますが(現在も失業中)失業保険の受給資格はありますか?
前職は3年間雇用保険は支払っております。
よろしくお願いします。
残念ながら申請できるのは離職から1年間なので、難しいと思います。
雇用保険に加入できる仕事につけば前職との支払期間も合算されますので、再就職できれば前職での加入期間は無駄にはなりません。ただし、この再就職も離職から2年以内に行う必要があります。

正社員が難しいということであれば、雇用保険に加入できる会社で、派遣社員や有期雇用でで雇用される手段も検討してみてはどうでしょうか。

期間の定めのある雇用の場合、契約更新がなければその時点で「会社都合」として扱われます。自己都合で辞めた場合でも保険の受給資格はあります。会社都合の場合は過去2年間に6ヶ月以上、自己都合の場合は2年間に12ヶ月以上の保険加入が必要なので、この条件に注意して早期の就職をお勧めします。
現在、失業保険受給中の者です。
就職の内定が出た後の対応について質問があります。
前回の認定日が2/24だったのですが、当日に就職の内定が出ました。(認定手続きの後に連絡を受けました)

次回の認定日は3/24で、入社予定日は4月上旬なのですが、
この場合、いつハローワークへ内定の報告をすればよいのでしょうか?

想定しているのは以下です。
①即、報告。
②次回の認定日(3/24)に報告。
③次回の認定日以降(3/25)~入社日の前日までに報告。
→3/24の認定手続きの時はまだ他も求職中としておく。(不正受給??)

次の仕事の開始直前まで基本手当を受給したいと考えているので、
一番お得な対応方法を教えて頂きたいと思っています。

よろしくお願いします。

<補足>
・内定を頂いた会社は、ハローワークからの紹介ではありません。
・現時点(2/24の認定後)の支給残日数は84日(所定給付日数は90日)です。
内定が出た時点で報告して下さい。基本手当は入社前日まで支給されます.
基本的には求職活動をしなければ支給されないことになっていますがこの場合はしなくても入社までが失業状態だとされます。、
再就職手当は日数が3分の2以上残っていますから残日数×基本手当日額×50%の金額が支給されます。
失業保険のことでお聞きします。
主人が早期希望退職に応募し9月末で退職しました。
希望退職の話が会社からあったのが去年、応募したのが今年の初めです。
事務系の方は今年の3月までで退職されたのですが主人は営業だったので9月末まで勤務しました。
早期希望退職の話が会社からあって1年が経過していたので「会社都合による退職」
ではなく
「自己都合による退職」になるといわれ失業保険をいただけるのもかなり先、と聞きました。
会社が営業は9月まで、といったのに自己都合になるのでしょうか。
ハローワークの担当次第とも聞きました。
実際はどうなんでしょうか。
ちなみにまだ離職票はきていません。
よろしくおねがいします。
その場合、あくまで会社側と話を進めた方がいいです。
一度、離職票を発行され手続きに行きますとそれから意義申し立てをすることになりますよね?

それで、会社側にハローワークから事情を聞き、そしてご主人に事情を聞きと言った事を繰り返します。
会社側とあなたのご主人のハローワークが同じ管轄であれば話はもっと早く済むのですが、離れた場所にあるとかなり証言を得るまでに時間がかかります。

簡単に会社側が認めれば、すぐに手続きは可能ですが、その会社側がすでに自己都合と出しているので、ちょっと難しいかも知れませんね。
結局、異議申し立てを出す事は可能ですが、受理されるかどうかはちょっと不可能かも知れません。

ですから、どうしても会社都合としたければ、現時点で会社側と話し合い納得した上でなければ辞めない方がいいですよ。
自己都合と書かれたら、ハローワークでは話し合っても会社都合にすることはまずないですからね。
失業保険について質問です。
パートで勤めていたお店が閉店しました。(倒産ではなく、経営者が赤字を出す前に辞めると決めたようです。)
私はちょうど妊娠していたので、どっちにしろ辞めるつもりだったのですが、
辞めてから数日経って、社労士さんから雇用保険失業給付の受給期間延長の書類が届きました。
この場合、期間延長の手続きをすれば自己都合ではなく、会社側の都合で辞めたということになり、失業保険がもらえるということでしょうか?パート期間は7ヶ月ほどです。
また、失業保険はどこから支給されるのですか?その経営者は、近所の人で今後のお付き合いもありますので
経営者の方に何らかの金銭的負担が掛かるようならもらうのをやめようと思っています。
パート代も付き5~6万程度だったので、失業保険のもらえる額もたかが知れていると思いますので。。。
経営者の方に金銭的負担が掛からないにしても、失業保険の受給を始めたら、経営者の方にその旨連絡が行きますか?
住んでるところがチョーど田舎なので、数万円でグチグチ言われるのは避けたいので・・・。
詳しい方、よろしくお願いします。
失業保険の給付に雇用者は全く関係ありませんよ。たった数万円の給付だとか思わずに社会勉強も兼ねて 一度ハローワークに行ってみたらどうですか?
ただ妊娠されているなら基本的に給付はありませんが…こんなこともいい勉強になると思います。
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