[急]失業保険の支給額計算について。
先月、アルバイトで10年以上勤務した会社を自己都合で退職しました。
雇用保険には加入しており、現在離職票待ちです。
私は時給制で働いていたのですが、5月分は3日しか働きませんでした。
最後の勤務日から10日以上経っても離職票が届かないということは、
多分経理側は5月の締め日を待って書類を作るつもりでいるのだと思います。
そこで質問なのですが、5月分を3日しか働いてないことにより、支給額で損をすることはありますか?
ハローワークのサイトによると「離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額」
とあります。私は時給制なので、毎月いくらか差があります。
直近の6か月となると、その5月分も入ってしまうと思うのですが、この計算だとどういう扱いになるのでしょうか?
離職票に関する過去の質問で「最後の月は未計算で作成することができます」との回答を見たのですが、そのほうがフルで働いているので計算上得をしたりするのでしょうか?
その場合会社に連絡して「急いでます」ということで未計算で作成してもらおうかと思っています。
このようなことに詳しい方がいらっしゃったら回答お願いします。
先月、アルバイトで10年以上勤務した会社を自己都合で退職しました。
雇用保険には加入しており、現在離職票待ちです。
私は時給制で働いていたのですが、5月分は3日しか働きませんでした。
最後の勤務日から10日以上経っても離職票が届かないということは、
多分経理側は5月の締め日を待って書類を作るつもりでいるのだと思います。
そこで質問なのですが、5月分を3日しか働いてないことにより、支給額で損をすることはありますか?
ハローワークのサイトによると「離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額」
とあります。私は時給制なので、毎月いくらか差があります。
直近の6か月となると、その5月分も入ってしまうと思うのですが、この計算だとどういう扱いになるのでしょうか?
離職票に関する過去の質問で「最後の月は未計算で作成することができます」との回答を見たのですが、そのほうがフルで働いているので計算上得をしたりするのでしょうか?
その場合会社に連絡して「急いでます」ということで未計算で作成してもらおうかと思っています。
このようなことに詳しい方がいらっしゃったら回答お願いします。
損得は殆どないでしょう。
基本手当日額の計算をするために用いる離職前6ヶ月間の賃金合計ですが、支払いの基礎となる月単位での勤務日が11日未満の月は計算から除外されます。
よって貴方の場合は4月までの賃金合計で算出されるでしょう。
雇用保険受給に関して仮手続きは出来ますが、きっちり賃金が書かれた離職票を持っていけば1回で済みます。
(仮の場合には、正式な離職票が出た時点で再度ハローワークへ赴き手続きをする必要があります)
もう一度、会社にいつになるのか確認されてみてはどうですか。
基本手当日額の計算をするために用いる離職前6ヶ月間の賃金合計ですが、支払いの基礎となる月単位での勤務日が11日未満の月は計算から除外されます。
よって貴方の場合は4月までの賃金合計で算出されるでしょう。
雇用保険受給に関して仮手続きは出来ますが、きっちり賃金が書かれた離職票を持っていけば1回で済みます。
(仮の場合には、正式な離職票が出た時点で再度ハローワークへ赴き手続きをする必要があります)
もう一度、会社にいつになるのか確認されてみてはどうですか。
急いでます!!!!!
この場合は失業保険の受給対象になりますか??
2010年4月19日に入社(雇用保険も同日に加入)
↓
2010年9月末日で解雇
4月は、賃金支払い基礎日数が12日でした。
解雇の場合、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、過去一年間に通算して6ヶ月以上あれば失業保険がもらえると書いてありました。
4月から9月までの6ヶ月分の雇用保険はかけています。
ですが、雇用保険被保険者期間が満6ヶ月以上とも書いてありました。
私の場合、受給対象となりますか??
この場合は失業保険の受給対象になりますか??
2010年4月19日に入社(雇用保険も同日に加入)
↓
2010年9月末日で解雇
4月は、賃金支払い基礎日数が12日でした。
解雇の場合、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、過去一年間に通算して6ヶ月以上あれば失業保険がもらえると書いてありました。
4月から9月までの6ヶ月分の雇用保険はかけています。
ですが、雇用保険被保険者期間が満6ヶ月以上とも書いてありました。
私の場合、受給対象となりますか??
ん?あなたは6カ月以上雇用保険はかけていないのですよね?
雇用保険をかけていた期間が2010年4月19日~2010年9月30日ということであれば、5カ月半というのが正確です。
その場合、残念ですが雇用保険の手続きは解雇であってもできないと思います。
1カ月分たりません。
4月の賃金支払い基礎日数は12日でも、完全月ではないので計算対象とはなりませんし、その前に被保険者期間が足りないので無理です。
ご参考になさってください。
雇用保険をかけていた期間が2010年4月19日~2010年9月30日ということであれば、5カ月半というのが正確です。
その場合、残念ですが雇用保険の手続きは解雇であってもできないと思います。
1カ月分たりません。
4月の賃金支払い基礎日数は12日でも、完全月ではないので計算対象とはなりませんし、その前に被保険者期間が足りないので無理です。
ご参考になさってください。
パート先で雇用保険加入出来ないトコで働くと
そこの場所で退職した際の失業保険が貰えないということですよね?
義務ではありませんよね?
そこの場所で退職した際の失業保険が貰えないということですよね?
義務ではありませんよね?
雇用保険に加入していなければ、退職した後の失業保険は受け取ることができません。但し、前の勤務先で雇用保険に加入していて、そこを退職してから1年以内であれば、失業保険を受け取ることができる可能性があります。
雇用保険が適用されない事業所は、以下の全ての条件を満たしている場合です。
・個人経営の事業(法人の場合は必ず適用されます)
・農林水産業
・常時5人未満の労働者しか雇用しない事業
上記の条件を満たす事業所でも、雇用保険への加入を希望した場合などは、雇用保険が適用されます。
また、雇用保険が適用されるところで働いていても、他の方が書いているように、1週間の所定労働時間が20時間未満であったり、継続して31日以上雇用される見込がない人は、雇用保険が適用されません。
雇用保険が適用されない事業所は、以下の全ての条件を満たしている場合です。
・個人経営の事業(法人の場合は必ず適用されます)
・農林水産業
・常時5人未満の労働者しか雇用しない事業
上記の条件を満たす事業所でも、雇用保険への加入を希望した場合などは、雇用保険が適用されます。
また、雇用保険が適用されるところで働いていても、他の方が書いているように、1週間の所定労働時間が20時間未満であったり、継続して31日以上雇用される見込がない人は、雇用保険が適用されません。
個人事業主として独立するタイミングと失業保険の受給について、
友人から相談を受けました。
私自身も独立することを決めたばかりで、無知なところがあり、皆さんの知恵をお借りしたいです。
友人の状況は、先日2年間勤めていた会社をリストラされたばかりです。
今年の1月に業績不振で給料の支払いが困難と言われたようで、友人はこれを了承。
今月に入り、「仕事がまわらないので、来月から
月30?40万程度の仕事をお願い(外注)したい」と言われたそうです。
ただ、外注の仕事がいつまで続くかもわからなく、(半年は見込めるようです)
機材をそろえたり、アルバイトを雇ったりでお金がかかるけれど、
失業保険をあてにしていて貯金は殆ど無いとのこと。
ただ、独立することは友人の夢で、キャリアも10年以上ありますし、
今後、営業して仕事を増やすことは可能だと言っています。
友人からの相談は、ぶっちゃけて言うと、
・青色申告承認申請手続をすること
・アルバイトの労働保険(雇用保険・労災保険)の手続き
・ハローワークに行き就職活動をしつつ、失業保険を受給すること
どういう順番とタイミングがベストか。可能か。ということでした。
私的にはまず、ハローワークに
アルバイト料30?40万と申告すると(20時間以内とはいえ)
受給は無理なのでは?と思いますし、
仮に、ハローワークに3万円と嘘の申告をしても、友人が青色申告するときや、
会社側が外注費として申告すれば、いずれわかってしまうのでは?と思います。
このような危ないことをしなくてもよいのでは?と。
私自身、4月に開業予定で、ハローワークには行っていません。
ただ、現実に受給してから独立している人は多いみたいですし、
借金を返し終わったばかりで、本当にお金がないようなので、
何かいい方法はないかと、質問させていただきました。
同じような経験をした方や、
失業保険と確定申告などに詳しい方にアドバイス頂けたらと思います。
宜しくお願いします。
友人から相談を受けました。
私自身も独立することを決めたばかりで、無知なところがあり、皆さんの知恵をお借りしたいです。
友人の状況は、先日2年間勤めていた会社をリストラされたばかりです。
今年の1月に業績不振で給料の支払いが困難と言われたようで、友人はこれを了承。
今月に入り、「仕事がまわらないので、来月から
月30?40万程度の仕事をお願い(外注)したい」と言われたそうです。
ただ、外注の仕事がいつまで続くかもわからなく、(半年は見込めるようです)
機材をそろえたり、アルバイトを雇ったりでお金がかかるけれど、
失業保険をあてにしていて貯金は殆ど無いとのこと。
ただ、独立することは友人の夢で、キャリアも10年以上ありますし、
今後、営業して仕事を増やすことは可能だと言っています。
友人からの相談は、ぶっちゃけて言うと、
・青色申告承認申請手続をすること
・アルバイトの労働保険(雇用保険・労災保険)の手続き
・ハローワークに行き就職活動をしつつ、失業保険を受給すること
どういう順番とタイミングがベストか。可能か。ということでした。
私的にはまず、ハローワークに
アルバイト料30?40万と申告すると(20時間以内とはいえ)
受給は無理なのでは?と思いますし、
仮に、ハローワークに3万円と嘘の申告をしても、友人が青色申告するときや、
会社側が外注費として申告すれば、いずれわかってしまうのでは?と思います。
このような危ないことをしなくてもよいのでは?と。
私自身、4月に開業予定で、ハローワークには行っていません。
ただ、現実に受給してから独立している人は多いみたいですし、
借金を返し終わったばかりで、本当にお金がないようなので、
何かいい方法はないかと、質問させていただきました。
同じような経験をした方や、
失業保険と確定申告などに詳しい方にアドバイス頂けたらと思います。
宜しくお願いします。
>>仮に、ハローワークに3万円と嘘の申告をしても、友人が青色申告するときや、会社側が外注費として申告すれば、いずれわかってしまうのでは?と思います。このような危ないことをしなくてもよいのでは?と。
外注扱いの仕事の決済を失業保険の受給後にすれば良いのでは。
具体的には取引企業に相談し仮払いや前途金といったような支払にしてもらい、納品後数ヵ月後に請求書を送り、帳簿上仮払いの勘定をお互い消せばいいと思いますが。個人事業上、別にそのような心配・必要はないと思いますが・・・。
あなたが収入の最終根拠が銀行に振り込まれたお金と考えているようでしたら、必ずしも入金のお金が収入となることは事業を行う際はありません。事業ではさまざまな種類の入金があります。
例えば優れた技術を持っている個人事業主でも大金を持っているわけではなく、大きな金額の仕事を受注した場合などには、元請企業などに機材・材料等の買いつけの為の前途金を申し込んだりもします。
また、開業すぐに青色申告するよりも、とりあえず1年は色々な意味での準備期間として、白色申告の方がお薦めです。青色申告ですが、実務上かなりの税知識や経理知識が必要です。
基本的には、労働局と税務署は繋がっておらず、また労働局は税申告などに関して干渉する権限はありません。
個人事業主の場合、外注扱いの仕事とアルバイトの仕事の区別はきちんとつけたほうがいいです。
また外注決済の方法などは必ず、発注元とお互いの協議をして行いましょう。
税務署に提出する開業届けは現実的には形式的なものです。さまざまな手続き上(屋号付き銀行口座・融資等)必要になったときに提出すればOKです。
つまり、あまり心配しないほうがいいです。とりあえず自分達の事業の方向性を見つけることが先決だと思います。
外注扱いの仕事の決済を失業保険の受給後にすれば良いのでは。
具体的には取引企業に相談し仮払いや前途金といったような支払にしてもらい、納品後数ヵ月後に請求書を送り、帳簿上仮払いの勘定をお互い消せばいいと思いますが。個人事業上、別にそのような心配・必要はないと思いますが・・・。
あなたが収入の最終根拠が銀行に振り込まれたお金と考えているようでしたら、必ずしも入金のお金が収入となることは事業を行う際はありません。事業ではさまざまな種類の入金があります。
例えば優れた技術を持っている個人事業主でも大金を持っているわけではなく、大きな金額の仕事を受注した場合などには、元請企業などに機材・材料等の買いつけの為の前途金を申し込んだりもします。
また、開業すぐに青色申告するよりも、とりあえず1年は色々な意味での準備期間として、白色申告の方がお薦めです。青色申告ですが、実務上かなりの税知識や経理知識が必要です。
基本的には、労働局と税務署は繋がっておらず、また労働局は税申告などに関して干渉する権限はありません。
個人事業主の場合、外注扱いの仕事とアルバイトの仕事の区別はきちんとつけたほうがいいです。
また外注決済の方法などは必ず、発注元とお互いの協議をして行いましょう。
税務署に提出する開業届けは現実的には形式的なものです。さまざまな手続き上(屋号付き銀行口座・融資等)必要になったときに提出すればOKです。
つまり、あまり心配しないほうがいいです。とりあえず自分達の事業の方向性を見つけることが先決だと思います。
失業者保険について 雇用保険加入日→3月17日~翌年3月25日までで退職した場合、結婚の為通勤困難のための退職と言う理由で、失業保険を3ヵ月待たずに貰えますか?
配偶者の転勤に伴う別居の回避のための引越しにより、通勤が不可能または困難となったことにより退職した場合は、3ヶ月の給付制限期間が解除されます。
通勤困難とは、通常の方法により通勤するための往復所要時間がおおむね4時間以上となる場合といいます。
通勤時間の概ね4時間以上についてですが、時刻表で時間を計算し、原則として待ち時間は含みません(大阪の場合)
ですから、通勤経路に係る時刻表、配偶者の転勤辞令、住民票の写しを準備しておいたほうがいいですね。
ちなみに、離職前2年間に被保険者期間が12個月未満の場合は、特定受給資格者のⅢ⑤ⅰになる可能性があります。
特定受給資格者の判断基準から抜粋しますが、
結婚に伴う住所の移転のために事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより勤務の継続が客観的に不可能又は困難となり退職した場合(事業主の都合で退職日を年末、年度末としたような場合を除き、退職から住所の移転までの間がおおむね1ヵ月以内であることを要する。)に該当します。
とあります。
ただ、退職から住所の移転までの間が「おおむね1ヵ月」とありますので、引越先のハローワークに聞いてみた方がいいですね。
ハローワークによって扱いが違うかもしれません。
通勤困難とは、通常の方法により通勤するための往復所要時間がおおむね4時間以上となる場合といいます。
通勤時間の概ね4時間以上についてですが、時刻表で時間を計算し、原則として待ち時間は含みません(大阪の場合)
ですから、通勤経路に係る時刻表、配偶者の転勤辞令、住民票の写しを準備しておいたほうがいいですね。
ちなみに、離職前2年間に被保険者期間が12個月未満の場合は、特定受給資格者のⅢ⑤ⅰになる可能性があります。
特定受給資格者の判断基準から抜粋しますが、
結婚に伴う住所の移転のために事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより勤務の継続が客観的に不可能又は困難となり退職した場合(事業主の都合で退職日を年末、年度末としたような場合を除き、退職から住所の移転までの間がおおむね1ヵ月以内であることを要する。)に該当します。
とあります。
ただ、退職から住所の移転までの間が「おおむね1ヵ月」とありますので、引越先のハローワークに聞いてみた方がいいですね。
ハローワークによって扱いが違うかもしれません。
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