派遣の失業保険についての質問です。会社の業績悪化のため派遣の契約を切られた場合、離職から1ヶ月の待機期間を経て派遣先の会社都合での離職票がもらえますが、派遣会社も業績悪化なら、派遣元の会社都合というこ
とにして、離職後すぐに離職票が出せるとの聞いたのですが、本当ですか?
もしそれが本当ならば、その場合何か不都合があるのでしょうか?
とにして、離職後すぐに離職票が出せるとの聞いたのですが、本当ですか?
もしそれが本当ならば、その場合何か不都合があるのでしょうか?
派遣元に紹介出来る仕事がない場合や、有っても紹介する気がない場合は会社都合に当たる為、すぐに離職票を発行して貰えます。
ただ現在紹介出来る仕事が無くても、紹介出来るように派遣元が探す努力をしている場合は自己都合にされてしまう場合もありますので、派遣元に会社都合に出来るか否か確認されることをお勧めします。
会社都合で有れば、すぐに(とはいっても離職時即日発行は無理ですが)発行して貰えますよ。
ただ現在紹介出来る仕事が無くても、紹介出来るように派遣元が探す努力をしている場合は自己都合にされてしまう場合もありますので、派遣元に会社都合に出来るか否か確認されることをお勧めします。
会社都合で有れば、すぐに(とはいっても離職時即日発行は無理ですが)発行して貰えますよ。
雇用保険について質問です。
2年前の3月から今のパートの仕事をしています。
昨年の7月までの1年強は、週25時間勤務でしたので、雇用保険に加入していました。
その後、体調を崩し、週10時間だけの勤務となったので、雇用保険を外れました。
現在、体調の関係で、離職を考えています。
3月、又は4月末での離職です。
しばらくして転職できればベストですが、このご時勢…
そこで、失業後、
上記のケースでも、失業保険を受給できるかを知りたいです。
よろしくお願いします。
2年前の3月から今のパートの仕事をしています。
昨年の7月までの1年強は、週25時間勤務でしたので、雇用保険に加入していました。
その後、体調を崩し、週10時間だけの勤務となったので、雇用保険を外れました。
現在、体調の関係で、離職を考えています。
3月、又は4月末での離職です。
しばらくして転職できればベストですが、このご時勢…
そこで、失業後、
上記のケースでも、失業保険を受給できるかを知りたいです。
よろしくお願いします。
週20時間未満になったり、取締役になったりして在職してるけれど雇用保険の資格を喪失する場合、会社はハローワークに資格喪失届のみ提出し、その後実際に退職された時に離職証明書の提出、離職票の交付と言う手順になります。
実際の退職で離職票の交付を受けることになるのですが、失業給付には受給期間があり、資格喪失日の翌日から1年の間となっています。(退職日からではありません)
受給期間満了日(資格喪失日の翌日から1年後)を過ぎると、失業給付を受けることができなくなります。(所定給付日数が残っていたとしても打ち切りとなります)
雇用保険の被保険者期間であった期間は、資格喪失後1年以内に雇用保険に再加入しないと、それ以前の被保険者期間であった期間はリセットされ再加入時は「ゼロ」からになります。
また、自己都合退職となった場合、給付を受けるまでに給付制限期間3ヶ月(失業給付金が支給されない期間)がありますので、3月または4月末退職で、体調がよくなり求職活動ができるようになったとしても満額受給できません。(受給期間満了のため)
実際の退職で離職票の交付を受けることになるのですが、失業給付には受給期間があり、資格喪失日の翌日から1年の間となっています。(退職日からではありません)
受給期間満了日(資格喪失日の翌日から1年後)を過ぎると、失業給付を受けることができなくなります。(所定給付日数が残っていたとしても打ち切りとなります)
雇用保険の被保険者期間であった期間は、資格喪失後1年以内に雇用保険に再加入しないと、それ以前の被保険者期間であった期間はリセットされ再加入時は「ゼロ」からになります。
また、自己都合退職となった場合、給付を受けるまでに給付制限期間3ヶ月(失業給付金が支給されない期間)がありますので、3月または4月末退職で、体調がよくなり求職活動ができるようになったとしても満額受給できません。(受給期間満了のため)
失業保険のことで質問です。
離職票を職安に持っていき、提出してから、7日間の待機期間がありますが、その待機期間にアルバイトやパート、派遣など、
何かしらの仕事が決まったら、どうなりますか?失業保険は、もらえませんか?
離職票を職安に持っていき、提出してから、7日間の待機期間がありますが、その待機期間にアルバイトやパート、派遣など、
何かしらの仕事が決まったら、どうなりますか?失業保険は、もらえませんか?
待機期間に働いたり、就職が決まったら一切手当は出ません。
補足について:手続きの前であっても、後であっても、いずれにせよ待機期間中に決まったら失業給付も再雇用手当の対象にもなりません。
補足について:手続きの前であっても、後であっても、いずれにせよ待機期間中に決まったら失業給付も再雇用手当の対象にもなりません。
健康保険に関する質問です。教えてください。
私は地方公務員です。妻は、現在失業中です。子育て専業主婦です。
平成22年6月に結婚して、共済保険の扶養家族となりましたが、7月5日に初回の失業保険
を受給しました。(120日分で、1日分3990円です。)
ついては、扶養親族の資格取り消しとなり(共済組合へ私が申請しました。)ました。
それで、8月1日から国保に変わって加入することになりました。先日、市の税務課から国民健康保険税の納付
書がとどきました。納期は4期・5期・6期の納付です。しかし、失業保険もこの10月で打ち切りとなりますので、
また、共済の扶養加入申請をしようと思っています。勿論専業主婦です。この場合、国保の全額納付はしなくてはなりませんか。
4期(10月末支払い)のみでいいのでしょうか。教えてください。
私は地方公務員です。妻は、現在失業中です。子育て専業主婦です。
平成22年6月に結婚して、共済保険の扶養家族となりましたが、7月5日に初回の失業保険
を受給しました。(120日分で、1日分3990円です。)
ついては、扶養親族の資格取り消しとなり(共済組合へ私が申請しました。)ました。
それで、8月1日から国保に変わって加入することになりました。先日、市の税務課から国民健康保険税の納付
書がとどきました。納期は4期・5期・6期の納付です。しかし、失業保険もこの10月で打ち切りとなりますので、
また、共済の扶養加入申請をしようと思っています。勿論専業主婦です。この場合、国保の全額納付はしなくてはなりませんか。
4期(10月末支払い)のみでいいのでしょうか。教えてください。
国保は、10月に払う保険料が10月分の保険料という事ではありません。
奥様の、共済組合の健康保険証が来たら、それと国保の保険証と両方持って、役所に国保の脱退手続きに行きます。
その時に、どこまで払えばいいのかをお聞きになってください。
もしかしたら、新たに納付書が作成されるかもしれません。
先の話ですが、最終的に未納があれば督促が来ますし
重なって払った分があれば、戻ります。(←国保)
奥様の、共済組合の健康保険証が来たら、それと国保の保険証と両方持って、役所に国保の脱退手続きに行きます。
その時に、どこまで払えばいいのかをお聞きになってください。
もしかしたら、新たに納付書が作成されるかもしれません。
先の話ですが、最終的に未納があれば督促が来ますし
重なって払った分があれば、戻ります。(←国保)
失業保険で聞きます。4月一杯で仕事をやめました。会社は5日位で離職表をくれると言いました。届かないので電話したら5月15日に届くと言いました。そして今日、電話したら今月中に届くと言われ
ました。日に日に伸びているのですけど、本当に届くのでしょうか?心配です。あと、離職票が届いてからハローワークに行き、どの位でお金がいただけますか?仕事は派遣社員で期間満了で辞めました。
ました。日に日に伸びているのですけど、本当に届くのでしょうか?心配です。あと、離職票が届いてからハローワークに行き、どの位でお金がいただけますか?仕事は派遣社員で期間満了で辞めました。
>本当に届くのでしょうか?
そういう会社は信用できないのでわかりません。
とにかくまめに請求するようにしないといつまでたっても届かないかもしれません。
>あと、離職票が届いてからハローワークに行き、どの位でお金がいただけますか?仕事は派遣社員で期間満了で辞めました。
そうであれば給付制限期間はなしの自己都合になるので1か月ぐらいです。
そういう会社は信用できないのでわかりません。
とにかくまめに請求するようにしないといつまでたっても届かないかもしれません。
>あと、離職票が届いてからハローワークに行き、どの位でお金がいただけますか?仕事は派遣社員で期間満了で辞めました。
そうであれば給付制限期間はなしの自己都合になるので1か月ぐらいです。
失業保険を受給中に次のバイトが決まり、バイト先で雇用保険をかけるとしたら失業手当ては打ち切りになるのでしょうか?
週20時間以上は就職したとみなされます。
失業手当はなくなりますが代わりに再就職手当が受けられます。支給残日数が3分の1以上あれば40%、3分の2以上で50%です。再就職手当の対象外にならない1年間以上雇用がない短期間の場合は就業手当が支給されます。それは基本手当日額の30%の金額を就業した日数に対して支給されます。
失業手当はなくなりますが代わりに再就職手当が受けられます。支給残日数が3分の1以上あれば40%、3分の2以上で50%です。再就職手当の対象外にならない1年間以上雇用がない短期間の場合は就業手当が支給されます。それは基本手当日額の30%の金額を就業した日数に対して支給されます。
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